児童手当てとは
児童手当て(じどうてあて)とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当てのこと。
- 【支給対象児童】
- 公的年金制度に入っていて、0歳以上12歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にある児童である。 日本の大多数の小学校は強固な年齢主義によって運営されているため、 この期間の終了時点と小学校六年生の修了時点が重なる例が多い。 このため、制度案内書のみならず児童手当て法の本文附則でも、この年齢期間の者を「小学校修了前の児童」 という表現で呼んでいるが、完全に年齢が基準であり、学歴や学籍は一切要件になっていない。 例えば、児童が就学猶予等の理由によりこれ以降の時期に小学校六年生以下であったとしても、 支給の対象にならないし、外国の小学校をすでに卒業していた場合でも、期間内であれば対象になる。 なお、2010年に成立した子ども手当て法では、この「小学校修了=12歳」に加え、 新たに「中学校修了=15歳」、「高校修了=18歳」という、年齢主義に基づいた表現が組み入れられている。 支給対象となる児童の国籍、居住地は問わない。
- 【手当てを受ける者】
- 児童手当ては児童自身に対してではなく、児童を養育する者に対して支給される。 通常は児童の親が手当てを受けることになるが、両親ともが児童を養育していない場合は、 代わって児童を養育している者に手当てが支給される。 父母のうちどちらを児童手当ての受給者とするかについては、児童の生計を維持する程度が高い者、と定めている。 このため、一般には父母のうち所得が高い者が手当ての受給者になる。 ただし、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もある。 また、受給者の所得による資格制限があり、手当てを受けようとする者の税法上の所得が一定額以上であると、 手当ては支給されない。 この限度額は手当てを受けようとする者の扶養親族数や加入する年金によって変わる。
届出の仕方
出生などにより受給資格が生じても、「認定請求」や「額改定認定請求」等の手続きをしないと手当てを受けることができません。 手続きが遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなります。 また、サラリーマンの方が退職し特例給付の受給資格がなくなった場合の「受給事由消滅届」などの手続きが遅れると、もらった手当てを返していただくことになります。 <認定請求>出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当て等を受給するには、 市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 児童手当て等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、転入又は、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者である親の健康保険証の写し
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 児童手当て用所得証明書
- その年の1月1日に島田市に住所がなかった場合に提出(1月から5月までの月分の手当ての認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった場合)
- 請求者名義の振込口座
- 郵便局は対象外です。
この他、養育する児童と別居している場合など、必要に応じて提出する書類があります。添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、受付窓口で確認してください。
続けて手当てをもらうには
児童手当て等の認定を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を記載し、児童手当てを引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類等
- 受給者である親の健康保険証の写し
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
- 児童手当て用所得証明書
- その年の1月1日に島田市に住所がなかった場合に提出
この他、必要に応じて提出する書類があります。
届出の内容が変わる時はいつ?
- 【児童手当て等の額が増額されるとき】
- 現在、児童手当て等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当て等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 なお、3歳到達により児童手当て又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。また、平成19年4月の制度改正により、3歳未満の児童に対する手当ての額が月額5千円から月額1万円になりますが、特段の手続きは必要ありません。
- 【児童手当て等の額が減額されるとき】
- 現在、児童手当て等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。なお、3歳到達により児童手当て又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出の必要はありません。 また、3歳到達後の翌月からは第1子、第2子の児童手当ての額は、月額1万円から5千円となります。
- 【児童手当て等の支給が終わるとき】
- 現在、児童手当て等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。 なお、3歳到達により児童手当て又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出の必要はありません。
- 【法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき】
- 法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職して被用者(サラリーマンなど)でなくなった場合には、所得制限より手当てが受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
- 【受給者の方が公務員になったとき】
- 公務員の場合は、勤務先から児童手当て等が支給されることとなりますので、島田市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
- 【島田市から他市町村へ引っ越しするとき】
- 他の市区町村に住所が変わる場合には、島田市での児童手当て等の受給資格が消滅しますので「受給事由消滅届」を提出してください。なお、転出先の市区町村で手当てを受けるためには、転出先の市区町村で新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 【島田市内で引っ越しするとき】
- 「住所変更届」を提出してください。
- 【受給者と養育している(18歳到達後の3月31日までの期間にある)児童とが別の住所になったとき】
- 「児童手当て受給資格者と支給要件児童の監護・生計関係事実申立書」を提出してください。児童の住所が市外の場合は「児童の世帯全員の住民票」を併せて提出してください。
- 【受給者の方又は養育している児童の氏名が変わったとき】
- 「氏名変更届」を提出してください。
- 【受給者の方又は養育している児童の氏名が変わったとき】
- 「氏名変更届」を提出してください。
必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請者の預金通帳(郵便局を除く)
- 申請者の健康保険証
- 年金加入証明書(厚生年金・共済年金の場合)
オススメ印鑑
- 印鑑証明可能な実印をご使用ください。実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻した印鑑を登録申請し、受理された印鑑のことをいいます。
お支払いについて
お支払い方法は以下よりお選びいただけます。
■クレジットカード決済
VISA、MASTER、JCB、AMEX
■代金引換
電子マネーでのご購入も可能です。代金引換でのお支払いの場合、代引手数料が別途必要です。詳しくは「お支払いについて」をご覧ください。
■銀行振込
三菱UFJ銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行
■コンビニNP後払い
「NP後払い」は、株式会社ネットプロテクションズが提供する後払い決済サービスです。
購入者様は、商品到着後に郵送される請求書を使ってコンビニ・銀行・郵便局のいずれかでお支払いただきます。
■コンビニ決済
コンビニ決済でお支払いの場合、手数料が別途必要です。詳しくは「お支払いについて」をご覧ください。
セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン
デイリーヤマザキ・ミニストップ・セイコーマート
配送について
配送はヤマト運輸でのご対応となります。尚、配送業者の指定等はお受けできませんので予めご了承くださいませ。
■送料について
5500円未満の場合は一部地域を除き、送料を通常600円別途頂戴しております。北海道は1200円、東北6県(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)・関東圏(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,山梨,東京)・信越(新潟,長野)は700円・沖縄県は850円となります。
■配達時間指定
・午前中(〜12時まで)
・14時〜16時
・16時〜18時
・18時〜20時
・19時〜21時
■発送のタイミング
クレジットカード
⇒カード会社による決済確認後、4営業日以内に発送いたします。
代金引換
⇒ご注文確認後、4営業日以内に発送いたします。
NP後払い
⇒ご注文確認後、4営業日以内に発送いたします。※ご請求書は商品と別送にて到着いたします。
【以下はご入金確認後の発送となります。】
銀行振込
⇒ご入金確認後、4営業日以内に発送いたします。
コンビニ決済
⇒コンビニ決済代行会社による決済確認後、4営業日以内に発送いたします。
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●返品を受け付ける期間
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・上記の記載の初期不良の場合は送料・振込手数料共に当社が負担いたします。
●返金について
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・電話番号:0120-935-330
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