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雇用保険とは

雇用保険とは、働く意思と能力がある人が、定年や倒産、自己都合等により離職したときに、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように必要な給付(求職者給付)を行ったり、再就職の支援や、教育訓練などの給付を行う制度です。一般に失業保険ともいわます。

雇用保険の対象者と保険料

法人・個人事業の労働者(雇用労働者)が対象です。法人の代表者や役員、個人事業主とその家族は加入できません。保険料は事業主と被保険者が負担しますが、業種によって保険料率や被保険者の負担率も変わります。被保険者分は、給与や賞与から天引きされ事業主が一緒に納付します。農林水産業や建設業などは保険料率は高くなります。

雇用保険の給付の種類

求職者給付(基本手当)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早い再就職を支援するために支給されるものです。
教育訓練給付
雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講して終了した場合、費用の20%(上限10万円)が教育訓練給付金として支給されます。
雇用継続給付
雇用の継続が困難な場合に給付を行うことで、雇用の継続を援助・促進することを目的としたもので、下記の3つの給付金があります。
就職促進給付
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。

求職者給付(基本手当)手続き

@離職
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認すること。また、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっているので、離職理由等の記載内容についても確認しておいて下さい(自己都合退職と会社都合の解雇では受給日数が異なるため)。離職後、「雇用保険被保険者離職票(1・2)」を受け取りましょう。
A受給資格決定
受給資格の決定住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 印鑑(認印で可)
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。(簡単な聞き取りをされます)受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
B雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席すること。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。。受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
C求職活動
失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行います。
D失業の認定
失業の認定原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動※をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動(最初の認定日の対象期間中は1回)の実績が必要になります。。また、自己都合などで退職した場合には、解職理由によっては、待機期間(求職の申込み後の、失業の状態にある7日間)満了後3ヶ月間は基本手当てが支給されません。(解職理由による給付制限)。この期間と直後の認定対象期間を合わせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要になります。
※求職活動の範囲
  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 「許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  • 公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
E受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「D失業の認定」、「E受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。なお基本手当てを受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間でです。

教育訓練給付手続き

支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができないことになっています。

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • 本人・住所確認書類
  • 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  • (適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
  • 返還金明細書
  • (「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行うこと。これを過ぎると申請が受け付けられないので注意しましょう。

雇用継続給付手続き

高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満で、被保険者期間が5年以上の被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満となった場合、各月の賃金額の最大15%が支給される高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために休業する一定の要件を満たした被保険者に支給されます。子が1歳に達する日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類※を添付の上、必要事項を記載しましょう。
※添付書類
@支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
(住民票の写し等)
A配偶者が育児休業の取得を確認できる書類
(配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等。配偶者が雇用保険の育児休業給付金を受給していない場合、または支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がない場合に限る。)
介護休業給付
要介護状態にある配偶者や父母、子などを介護する一定の要件※を満たした被保険者に支給さます。
※一定の要件
@事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。 (ただし、2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。)
A介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。

就職促進給付手続き

【就職促進給付の種類】
再就職手当
基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の 3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となる。
就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額((注意2)一定の上限あり)となります。

オススメ印鑑

法人実印
会社の実印とは“代表者印”とも言い、本店所在地の法務局へ届け出て使用する会社の実印です。会社の実印は登録法にその規定がないため、何でもよいと思われる傾向にありますが、個人の実印以上に重要な役割を持っているものですから犯罪防止の観点からも、役職名と会社名を彫刻したものを登録するようお勧めします。

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